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情報商材詐欺とは?手口や返金方法など詳しく解説

多くの方は、インターネットでの通信販売を利用したことがあるかと思います。
そして、通販においては多様なものが購入できるようになりました。
もっとも、インターネットの通販を利用する方に対する詐欺被害も増加しています。
このような詐欺の中でも本記事では情報商材詐欺についてその手口や返金方法をご紹介します。

 

情報商材詐欺とは、情報商材を利用した詐欺です。
情報商材とは、情報の内容自体が商品としてなるものです。
例えば、簡単にお金儲けができる投資のノウハウ、ギャンブル必勝法、FX必勝マニュアルなどが挙げられます。

 

情報商材は、その情報自体が商品ですから、商品の内容を事前に見ることができません。
そのため、商品購入後に届いた商材が、思っていたものと違ったり、説明されていた情報とは異なったりしたとしても、それが詐欺と断定することが難しい場合があります。

 

情報商材詐欺の手口には、情報商材を高額に購入させ、実際には情報商材を送らないという手段や、特別な情報が何も盛り込まれていないもの、説明されていた情報とは異なる情報であることなどが挙げられます。

 

情報商材詐欺は、人の欲につけ込んで簡単に利益が得られるような謳い文句の情報商材を高額に売りつける手段であることが多いです。
具体的には「誰でも簡単に100万円稼げる」、「絶対に宝くじを当てられる必勝法」「〇〇するだけで毎日3万円!」など「簡単」「誰でも」「〜するだけ」など人が惹きつけられるキーワードが入った誇大広告があることが多いです。
このような文言のある広告を見たらまずは情報商材詐欺を疑うことをお勧めします。
また、「残り◯時間限定販売」のような、焦らせるような文言や「最先端技術を使った」「独自の〜」というように最新性・独自性を謳ったものも怪しいです。

 

情報商材詐欺の被害に遭ったと考えた場合、まず返金保証があればそれを行ってみましょう。
しかし、返金保証が嘘であることもあります。
そのような場合には返金請求を内容証明によって行いましょう。
返金されるべき法的理由を記載し、返金がない場合には法的手段を取ることを示しましょう。
内容証明は、弁護士に依頼することができます。
また、情報商材の代金が定期的に口座から引き落としが予定されている場合には、口座凍結を申請しましょう。
そして、相手が返金を争ってくる場合には、訴訟を提起することをお勧めします。
詐欺の民事訴訟は法律的観点の専門知識が必要となりますので、弁護士に依頼して訴訟提起をすることをお勧めします。

 

詐欺被害に遭った場合には、なるべく早い段階で弁護士のなどの専門家に相談し、どのような手続きをとれば返金ができそうか、訴訟を提起しなければならないかなど、返金方法について助言を受けることが、詐欺被害の早期解決の有効な手段です。

 

ヒューマン法律事務所は、大阪府北区で、詐欺など刑事事件のほか、多重債務問題や相続、不動産売買などの一般民事を幅広く取り扱っています。損害賠償の問題や中小企業の法務問題についても、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。親しみやすく、市民の皆様に愛される事務所を目指し、弁護士・事務局一同努めていきたいと存じます。

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弁護士
青砥 洋司(アオト ヨウジ)
所属
  • 大阪弁護士会
経歴

昭和37年生

昭和60年 立命館大学法学部卒業

平成13年 司法試験合格

平成15年 弁護士登録(大阪弁護士会)

事務所概要

名称
ヒューマン法律事務所
所在地
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13-18 島根ビル8階
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