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詐欺罪を立証できるポイントとは

詐欺罪が成立するには、構成要件を満たしている必要があります。

 

詐欺罪における構成要件は、以下になります。
①人を欺く行為(欺罔行為)が存在すること
②欺罔行為によって被害者が錯誤に陥ったこと
③被害者が自分の意思で、財物あるいは財産上の利益の処分(処分行為)をすること
④財物の占有または財産上の利益が、加害者または第三者に移転すること
⑤被害者に財産的損害が発生したこと

 

①については、単に嘘をつくことではなく、財産の交付や移転をさせることを目的として、真実でないことを相手方に述べる行為をいいます。
②の錯誤とは、①の欺罔行為によって、被害者が虚偽の事実を真実であると誤信することをいいます。
③の処分行為とは、②の錯誤の結果、被害者が自身の意思で、財産を何らかの形で処分することをいいます。具体的には、契約書に署名・押印することなどが処分行為にあたります。

 

特に立証が難しいのは、①の欺罔行為の段階で、加害者側に騙す意図があったかどうかです。加害者側はほぼ必ず「騙すつもりはなかった」「お金は返すつもりだった」などと主張し、被害者側は相手の内心について立証しなければなりません。

 

そういった加害者側の内心に騙す意図があったことを立証するうえでは、最初から騙す意図があったことを証明するものがポイントとなってきます。
具体的には、電話の録音、メールでのやり取り、ウェブサイトのURL、詐欺師が使用していた銀行口座、業者から購入した商品・商品の情報などです。

 

このような証拠は、詐欺師とのやり取りの序盤から収集することを意識しなければ、詐欺師によってサイトが消されたり、そもそも証拠が残らない方法でやり取りを行っていたりと、後々の収集に苦労することになってしまいます。
よって、詐欺かも?と思った時点で、すぐに詐欺師とのやり取りや情報をすべて保存する、くらいの意識、そしてできる限りの証拠の収集が、詐欺の立証のポイントとなってくるでしょう。

 

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弁護士
青砥 洋司(アオト ヨウジ)
所属
  • 大阪弁護士会
経歴

昭和37年生

昭和60年 立命館大学法学部卒業

平成13年 司法試験合格

平成15年 弁護士登録(大阪弁護士会)

事務所概要

名称
ヒューマン法律事務所
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〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13-18 島根ビル8階
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