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知らない間に詐欺の受け子になってしまった場合

詐欺の受け子のバイトとは知らずにおこなったアルバイトで、逮捕されてしまったというケースは少なくありません。
このような場合、どのような処分を受けることになるのでしょうか。
本記事ではこの点についてご紹介します。

 

まず、詐欺罪が成立するかについてですが、詐欺罪が成立するには、自身の行っている行為が詐欺罪に該当することを認識していることが必要です。
そのため、詐欺の受け子のアルバイトと知らされていない場合には、詐欺行為の一部を行っているという認識がないと言え、詐欺罪が成立しないとも思われます。
しかし、確定的に詐欺の受け子のバイトだと知らなくても、「もしかしたら、詐欺の受け子のバイトかもしれない」という主観的な事情が認められる場合には詐欺罪が成立することになります。
また、客観的事情から詐欺の受け子であることを認識していると裁判所に評価されてしまった場合には詐欺罪が成立してしまいます。

 

受け子の行為を認識していたと評価されないようにするためには、まずは弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

 

逮捕されてしまった場合、警察に事情聴取をされます。
弁護士との接見を行っていない状態で警察の事情聴取に応じてしまうと、警察官側にとって都合の良い事情を証拠として残されてしまうこともあります。
一度証拠になってしまうと、これを排除することはほとんどできません。
そのため、弁護士と接見をする前の事情聴取においては、黙秘をし、弁護士が来るのを待つことが重要です。

 

また、黙秘をすることによって不利益を受けることはないので、心配は不要です。

 

ヒューマン法律事務所は、大阪府北区で、詐欺など刑事事件のほか、多重債務問題や相続、不動産売買などの一般民事を幅広く取り扱っています。損害賠償の問題や中小企業の法務問題についても、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。親しみやすく、市民の皆様に愛される事務所を目指し、弁護士・事務局一同努めていきたいと存じます。

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弁護士
青砥 洋司(アオト ヨウジ)
所属
  • 大阪弁護士会
経歴

昭和37年生

昭和60年 立命館大学法学部卒業

平成13年 司法試験合格

平成15年 弁護士登録(大阪弁護士会)

事務所概要

名称
ヒューマン法律事務所
所在地
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13-18 島根ビル8階
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