誤振込の金銭を使った電子計算機使用詐欺罪|要件や罰則など
近年、地方公共団体などから誤振込を受けた金銭の返還を拒む行為が電子計算機使用詐欺罪に問われるかどうかが社会問題となっています。
今回は、そもそも電子計算機使用詐欺罪とはどのような犯罪なのか、その要件や罰則にはどのようなものがあるのかについて、誤振込事案の裁判所判断も参考にしつつ解説していきます。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
電子計算機使用詐欺罪は、刑法246条の2で定められている犯罪で、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」る行為に成立する犯罪です。
通常の詐欺罪は人を欺く行為が対象であるのに対して、電子計算機使用詐欺罪は電子計算機を使用して虚偽の情報を作り出すことが対象とされています。
虚偽のキャッシュカードを使用し、他人の口座から自己の口座に金銭を振り込む行為は電子計算機使用詐欺罪の典型例とされています。
電子計算機使用詐欺罪の構成要件と罰則
⑴構成要件
構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことをいいます。
電子計算機使用詐欺罪の構成要件は、以下の2つです。
①不実の電磁的記録の作出又は虚偽の電磁的記録の供用がされたこと
②不法の利得があること
この2つの要件を満たした場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
⑵罰則
電子計算機使用詐欺罪の刑事罰は、通常の詐欺罪と同様、10年以下の懲役です。
誤振込事案に電子計算機使用詐欺罪は成立するのか
誤振込事案の場合、誤って入金されたと知りながらその金銭を別の口座に振り替える行為が上記構成要件①の「不実の電磁的記録の作出又は虚偽の電磁的記録の供用がされたこと」に当たるのかどうかが問題となります。
仮に、金銭を誤振込された時点で、誤振込を受けた人が振り込まれた金銭を引き出す正当な権限があると考えるならば、構成要件①が満たされなくなり、誤振込事案の場合に電子計算機使用詐欺罪が成立しなくなります。
この点につき、裁判所は、送金行為は正当な権利行使とは言えないと判断して電子計算機使用詐欺罪の成立を認めました。
詐欺被害でお困りの方はヒューマン法律事務所にご相談ください
今回は、電子計算機使用詐欺罪の構成要件や罰則について、誤振込事案に照らしつつ解説していきました。
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弁護士紹介
- 弁護士
- 青砥 洋司(アオト ヨウジ)
- 所属
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- 大阪弁護士会
- 経歴
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昭和37年生
昭和60年 立命館大学法学部卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録(大阪弁護士会)
事務所概要
- 名称
- ヒューマン法律事務所
- 所在地
- 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13-18 島根ビル8階
- アクセス
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・地下鉄谷町線/堺筋線【南森町駅】2番出口より徒歩5分
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