詐欺罪とは

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」る行為(刑法246条1項)、または、人を欺いて「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」る行為(刑法246条2項)に成立する犯罪です。簡単にいうと、人の財産を騙し取る行為に成立します。

 

詐欺罪を犯した者は、刑法で「10年以下の懲役に処する」と定められています。
懲役とは、有罪判決を受けた者を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

 

もっとも、懲役刑が言い渡されても、執行猶予がついていれば、直ちに刑務所に収監されないこととなり、執行猶予期間中は社会で日常生活を送れることとなります。
詐欺事件の結果が軽微で行為が悪質でない場合は、初犯であれば執行猶予になる可能性が高くなります。これに対し、結果が重大で行為も悪質な場合、初犯でも執行猶予にならずに実刑になることがあります。

 

ヒューマン法律事務所は、大阪府北区で、刑事事件のほか、多重債務問題や相続、不動産売買などの一般民事を幅広く取り扱っています。損害賠償の問題や中小企業の法務問題についても、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。敷居の低い、市民の皆様に愛される事務所を目指し、弁護士・事務局一同努めていきたいと存じます。

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青砥弁護士

投資詐欺・出会い系サイト詐欺等の被害で騙し取られた金銭回収を主にしています。

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弁護士
青砥 洋司(アオト ヨウジ)
所属
  • 大阪弁護士会
経歴

昭和37年生

昭和60年 立命館大学法学部卒業

平成13年 司法試験合格

平成15年 弁護士登録(大阪弁護士会)

事務所概要

名称
ヒューマン法律事務所
所在地
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目13-18 島根ビル8階
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